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夫婦で築いてきた財産を分けるのを「財産分与」といいます。
離婚を決断する時どのように分けるかを冷静に考えなければトラブルの原因にもなります。
夫婦の財産分与についての知識を整理して、あらためて離婚への決断を考えて見ましょう。 |
財産分与とその種類・まとめ
財産分与とは、離婚するとき、夫婦が築いてきた財産を分けることです。
離婚後も請求可能ですが、慰謝料的財産分与は3年、その他の財産分与は2年過ぎると請求できなくなります。
■精算的財産分与
結婚生活で夫婦が協力して築いてきた財産の精算を目的にするものです。
精算割合は財産形成にの程度寄与しているかで決まりますが、家事労働を評価し、専業主婦でも原則として2分の1の寄与度を認める傾向にあります。
■扶養的財産分与
離婚後の生活に経済的支障がある場合に、経済的なメドがつくまで支援するものです。
就職するまでなど短期的な支援が目的で、離婚後扶養として支払われることも多いのが特徴です。
■慰謝料的財産分与
精神的苦痛に対する慰謝料です。
慰謝料は財産分与とは別に支払われる場合もあります。
■婚姻費用の精算
婚姻費用とは離婚までの生活費です。
これは、婚姻費用の不払い分を精算するものです。
離婚前に支払われなかったり不測していたりする場合に行われます。
■参照 ・裁判所 | 財産分与請求調停
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