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夫婦で築いてきた財産を分けるのを「財産分与」といいます。
離婚を決断する時どのように分けるかを冷静に考えなければトラブルの原因にもなります。
夫婦の財産分与についての知識を整理して、あらためて離婚への決断を考えて見ましょう。 |
財産分与・分与割合の基準は?
財産分与といっても、夫婦共同名義の財産というのは少ないのが現実です。
通常、不動産や預貯金など多くの財産は、夫婦のいずれかの個人名義になっていることがほとんどです。
この場合、自分名義の財産が自分の取り分になると考える人もいるかと思いますが、それでは偏った精算になってしまうことが多々あります。
法の規定を見ると、離婚による財産分与は、夫婦が「その協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」というものがあるだけですが、精算的財産分与では、分与の割合は公平であることが必要です。
そのため過去の判例では、分与割合について、「財産形成に対する夫婦それぞれの寄与度(貢献度)によって決まる」との考え方をとっています。
ただ、夫婦の一方が家計を支え、もう一方が家事を受け持ち生活を支える場合等は、公平な分与が難しくなります。
そのため判例では、収入額のみではなく家事労働も評価し、夫婦の分与割合を原則2分の1として認める傾向にあります。
■参照 ・裁判所 | 財産分与請求調停
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