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夫婦で築いてきた財産を分けるのを「財産分与」といいます。
離婚を決断する時どのように分けるかを冷静に考えなければトラブルの原因にもなります。
夫婦の財産分与についての知識を整理して、あらためて離婚への決断を考えて見ましょう。 |
分与できる財産とできない財産
財産分与では、財産を「共有財産」、「実質的共有財産」、「特有財産」の3つに分けて考えます。
■共有財産とは
共同名義の不動産など、共同所有が明らかなもののみらなず、結婚後に購入した家具などもあてはまることになります。
■実質的共有財産とは
これは、配偶者の名義であって実質的に夫婦共有の財産とみなされるものです。
具体的には、不動産や車、国債、株、ゴルフ会員権などがあります。
預貯金も結婚後に貯めたものであれば、名義が配偶者のものであっても原則2分の1の権利はあります。
ただし、最終的には全体の分割割合で調整されることになります。
■特有財産とは
夫婦それぞれの個別財産とされるものです。
これは、精算的財産分与にはなりません。
どんなものかというと、独身時代の預貯金や嫁入り道具、結婚後に相続や贈与で得たお金や不動産、動産などが対象になります。
ただし、特有財産であっても、夫婦の協力で維持できた場合や扶養的財産分与となる場合など、例外的に財産分与の対象になる場合があります。
■参照 ・裁判所 | 財産分与請求調停
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