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夫婦で築いてきた財産を分けるのを「財産分与」といいます。
離婚を決断する時どのように分けるかを冷静に考えなければトラブルの原因にもなります。
夫婦の財産分与についての知識を整理して、あらためて離婚への決断を考えて見ましょう。 |
住宅ローンが残っている家の財産分与
住宅ローンが残っている場合はけっこう複雑になります。
売却するのであれば、売ることでローンが返済できれば残額を分配すればよいのですが、売却価格が取得価格を下回るようなことになると、ローン残高が売却価格を上回る(オーバーローン)ことになり、簡単に売却することができなくなります。
売却せずにどちらかがそこに住む続けた場合、時価評価がローン残高を上回れば、手放す配偶者に時価評価とローン残高の差額に対する分与率分を現金で支払うことになります。
逆に、オーバーローンの場合は、財産分与の対象とにしないというのが裁判所の考え方になるようです。
他にも、住宅ローンが残るマイホームの財産分与については、共有名義のケースであるとか、ローン名義の夫が出て行き妻と子供がその家に住み続ける場合など、いくつかのケースがありますので、離婚後の生活設計をよくイメージして検討していくことが肝心なことだと思います。
■参照 ・裁判所 | 財産分与請求調停
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