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離婚前のお金の問題に慰謝料もあります。
慰謝料は他のお金の問題に比べかなり感情に左右されやすいものだと思います。
トラブルを少しでも免れたいのであれば、まずは法的な意味合いを理解する必要があります。そして、正しい知識を身につけたうえで離婚の話し合いに臨んでいくようにしましょう。 |
不倫相手に慰謝料は請求できるのか?
慰謝料は、離婚原因となる違法行為をした相手に対して、精神的苦痛を受けた側が請求するものですが、離婚の責任がどちらにあるかわからない場合も意外に多いようです。
そのため、責任が明確でなくても、和解金や解決金という名目で、別れてたいほうが慰謝料を負担することがあります。
また、扶養的慰謝料の場合は、責任の有無にかかわらず生活支援という意味で、経済力がある側が支払うことがあります。
慰謝料は夫婦の話し合いで合意するのが原則ですが、それが難しいようであれば、家裁に調停を申し立てることになります。
調停でも無理なら裁判で決着を付けることになります。
慰謝料の請求相手は違法行為をいた配偶者だけではありません。
不倫などの場合は、既婚者であることを知りながら交際していた不倫相手に対しても慰謝料の請求ができます。
そのような場合、不倫相手に対して、慰謝料請求の内容証明郵便を送り、相手が応じなければ調停を申し立て、不成立なら訴訟を起こすことになります。
不倫相手から支払われる慰謝料の額は、不倫の状況や期間、経済力などを考慮しますが、多くても200万程度のようです。配偶者が不倫相手の分を上乗せして支払い、訴訟を取り下げるということもあります。
■参照 ・離婚の法律・税金/慰謝料、財産分与額一覧表 ・離婚とお金の問題/慰謝料 ・不倫相手の慰謝料計算
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