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離婚後の生活について、収入のあてがない人もいると思います。
その人にとっては、当面の間だけでも何らかの援助を受けたいと思うこともあるでしょう。
収入が安定している側にとっても、相手にどの程度の援助をする可能性があるのか知る必要があると思います。
それによって、離婚後の経済的変化が明確になると思います。 |
扶養的財産分与の名目での支払い
法律に規定がない離婚後扶養の支払は、調停や裁判では、財産分与や慰謝料の名目で扱われることが多くなります。
これを、「扶養的財産分与」といいますが、実質的な離婚後扶養の意味合いを含んでいるといえます。
扶養的財産分与の金額や支払方法は一定ではないですが、過去の判例では、離婚原因の責任を考慮して金額を決めるなど、慰謝料の意味合いを含めている場合もあります。
なお、支払期間は3年程度が多いようです。
扶養的財産分与が認められる基準ですが、離婚後扶養と同様に、配偶者の経済的自立支援、高齢、病気、子供の監護などがあります。
通常の財産分与は夫婦の共有財産が対象ですが、扶養的財産分与で共有財産が少ない場合は、負担する側の固有財産も含めて分与の対象になることもあります。
なお、扶養的財産分与は離婚時のみならず、離婚後も請求可能です。
しかし、通常の財産分与と同様に、離婚後2年経過すると法律上請求できなくなりますので注意が必要です。
■参照 ・婚姻費用算定表に基づいた計算機 ・裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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