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離婚前のお金の問題に慰謝料もあります。
慰謝料は他のお金の問題に比べかなり感情に左右されやすいものだと思います。
トラブルを少しでも免れたいのであれば、まずは法的な意味合いを理解する必要があります。そして、正しい知識を身につけたうえで離婚の話し合いに臨んでいくようにしましょう。 |
慰謝料の法的意味
損害を受けた人が、損害を与えた人に被害弁償を求めることを「損害賠償」といいます。
慰謝料とは、損害賠償のうちの「精神的苦痛」に対する被害弁償金です。
離婚の慰謝料は、離婚の原因になった相手方の行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償金ということになるのです。
具体的には、不倫や浮気などの不貞行為と暴力ですが、この暴力には精神的なものも含まれます。いわゆるDVです。・・・参照DVに含まれるもの
慰謝料が認められるには、相手方の行為が違法であることが前提になります。本人が精神的苦痛を感じても、相手方の行為が違法とまでいえないときは認められることはありません。
たとえば、単なる性格の不一致とか、価値観の違いなどによる相手の行為は、ただちに違法とはいえないので一般的には慰謝料の対象にはなりません。
また、夫婦そろって不倫しているようなときは相殺されますので、慰謝料の請求はできません。違法性の程度に差があるときは減額されます。
相手が不倫をしても、その原因がもう一方にあるようなときは一方的に相手の責任を問えなくなりますので、このようなときは請求も難しくなるようです。
また、精神的苦痛に対する賠償だけでなく、離婚後の生活支援の目的で支払われる場合もあります。離婚後に経済的自立が困難な場合には、慰謝料の名目で扶養的なお金が支払われることがあります。
さらに、慰謝料は財産分与に含めて支払われる場合もあります。
財産分与によって慰謝料が支払われた場合には、別に慰謝料を請求することはできません。その逆の場合も含まれません。
ただし、損害の補てんが不十分な場合は、別途慰謝料や財産分与の一部として差額を補てんすることは可能です。
■参照 ・離婚の法律・税金/慰謝料、財産分与額一覧表 ・離婚とお金の問題/慰謝料 ・不倫相手の慰謝料計算
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