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離婚後の生活について、収入のあてがない人もいると思います。
その人にとっては、当面の間だけでも何らかの援助を受けたいと思うこともあるでしょう。
収入が安定している側にとっても、相手にどの程度の援助をする可能性があるのか知る必要があると思います。
それによって、離婚後の経済的変化が明確になると思います。 |
婚姻費用と離婚後扶養
■婚姻期間・離婚後扶養の目的
・収入がない、あるいは不足している配偶者に対して生活費を援助すこと。
■期間
・婚姻費用
離婚が成立するまで。
・離婚後扶養
離婚後、生活の経済的基盤が整うまで(長くても5年くらいが多い)
■法的な保障
・婚姻費用
生活保持義務
(夫婦は、相手が自分と同レベルの生活を続けることができるよう、互いに扶養する義務があります。)
・離婚後扶養
特になし
(話し合いを基本とし、法的には個別に判断することになります。)
■金額・等
・婚姻費用
裁判所が出している早見表参照。 同居あるいは別居にかかわらず請求できますし、離婚原因がある側からも請求可能。
・離婚後扶養
明確な目安はありません。 財産分与(扶養的財産分与)や慰謝料として支払われる場合があります。
■参照 ・婚姻費用算定表に基づいた計算機 ・裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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