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婚姻費用 基準 、離婚後の生活援助について。
           
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TOP離婚後の扶養について>支払期間と金額の取り決め



離婚後の生活について、収入のあてがない人もいると思います。
その人にとっては、当面の間だけでも何らかの援助を受けたいと思うこともあるでしょう。
収入が安定している側にとっても、相手にどの程度の援助をする可能性があるのか知る必要があると思います。
それによって、離婚後の経済的変化が明確になると思います。




          支払期間と金額の取り決め




離婚後扶養の支払期間や金額については、客観的な目安はないのが現状です。
あくまでも、離婚後の生活基盤ができるまでの一時的な生活費の援助という趣旨に基づき取り決められます。


支払期間は1〜3年くらいが最も多く、最長でも5年程度というケースが多いといわれます。
就職が困難な状況などはさらに長くなることがありますが、生活の目処がついた時点までが基本と鳴る考え方です。


離婚後扶養を負担する側にとっては、離婚後に経済的事情が変化する場合があります。そのため、負担する側の経済的事情により取り決めないようも変化することを認識しておくことが必要です。


金額もこれといった明確な基準はありません。
あくまでもケースバイケースです。


支払方法は、毎月支払う方法と離婚時に一時金で支払う場合とがああります。時の経過とともに状況が変化することもありますので、後のトラブルに備え、可能であれば一時金で支払ったほうが互いにとって良いのかもしれません。


■参照
婚姻費用算定表に基づいた計算機
裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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