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離婚するときの基本は夫婦間の話し合いです。
離婚全体で見ても約9割が、夫婦の話し合いによる離婚、「協議離婚」という形態です。離婚を考えてる際には、まずこの協議離婚についての基本的事項を確認することと、協議離婚で離婚が成立しないときのことも知っておきましょう。 |
協議離婚のしくみ
離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」「和解離婚」と5つの種類があります。
このなかの、「協議離婚」は全体の9割を占めることになります。
下記は協議離婚のしくみを簡単に説明してみましたの、これから話し合いをする人は参考にしてください
@まずは話し合いを行う
夫婦で離婚について話し合います。
場合によっては第三者に間に入ってもらうことも考えましょう。
A取り決め事項の決定
親権や財産分与、慰謝料の額などを決めます。
※この取り決めが合意に至らない場合は、協議離婚不成立となり「調停離婚」へすすむことになります。
B離婚協議の合意
すべての取り決め事項に合意したら、公正証書を作成することになります。
公正証書は、「強制執行認諾文言付き」にします。
C協議離婚の成立
夫婦と成人2名の証人が署名、押印した離婚届を役所に提出します。
これが受理されると離婚が成立することになります。
■参照
・協議離婚の進め方
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