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離婚するときの基本は夫婦間の話し合いです。
離婚全体で見ても約9割が、夫婦の話し合いによる離婚、「協議離婚」という形態です。離婚を考えてる際には、まずこの協議離婚についての基本的事項を確認することと、協議離婚で離婚が成立しないときのことも知っておきましょう。 |
調停の利点・メリット
離婚についてのさまざまな取り決めは、基本的に夫婦の話し合いが原則です。しかし、夫婦の話し合いだけでは合意に至らないことも多々あります。
このような場合や、相手がはなから話し合いに応じないようなときは、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。
調停には下記のようなメリット、利点があります。
●第3者が間に入り解決策を提示してくれる。
●配偶者と顔を合わさずに話し合いができる。
●特別難しい手続きがないので、自分の力でできる。
●裁判と違い当事者以外の者から一方的に判決を下されない。
●法定離婚事由が必要ではない。
●調停で離婚が成立したとき作成される調停調書には強制力がある。
●公正証書作成より調停費用のほうが安く、しかも同じ強制執行力がある。
■参照
・協議離婚の進め方
・家庭裁判所は怖くない! 離婚調停完全準備マニュアル!
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