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離婚するときの基本は夫婦間の話し合いです。
離婚全体で見ても約9割が、夫婦の話し合いによる離婚、「協議離婚」という形態です。離婚を考えてる際には、まずこの協議離婚についての基本的事項を確認することと、協議離婚で離婚が成立しないときのことも知っておきましょう。 |
調停の基本としくみ
離婚についてのさまざまな取り決めは、基本的に夫婦の話し合いが原則です。しかし、夫婦の話し合いだけでは合意に至らないことも多々あります。
このような場合や、相手がはなから話し合いに応じないようなときは、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。
調停の申し立てが受理されると、調停期日の第1回目が指定され、双方に「調停期日呼出状」が送られます。
この日に都合がつかないときは、「期日変更申請書」を提出します。
2回目以降の調停期日は、調停の席上で双方と調停委員の予定を照合し、調整したうえで決めることになります。
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調停では、夫婦が持ち寄ったそれぞれの言い分をもとに、男女各1名ずつの調停委員が間に入り、夫婦双方が納得できる合意点を探っていくことになります。
調停の基本はあくまでも話し合いを進めることですが、夫婦が直接話し合うわけではなく、調停委員を通じて進行していきます。
また、調停が進む中で、離婚に対する夫婦の思いに変化が生じてきたようなときは、取下げも可能です。
■参照
・協議離婚の進め方
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