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離婚するときの基本は夫婦間の話し合いです。
離婚全体で見ても約9割が、夫婦の話し合いによる離婚、「協議離婚」という形態です。離婚を考えてる際には、まずこの協議離婚についての基本的事項を確認することと、協議離婚で離婚が成立しないときのことも知っておきましょう。 |
調停での話し合いの進み方
第1回目の調停期日では、まず「申立人」が調停室に入り、相手は控え室で待機しています。
申立人は、調停を申し立てるに至った経緯、夫婦の現在の状況、子供の問題などについて調停委員から質問されます。
次に、申立人と交代して今度は「相手方」が調停室に入ります。
申立人は控え室に待機します。
調停委員が申立人の話した夫婦の状況について、相手方に確認します。
それが終ると、相手方の言い分と離婚の意思等について話を聞くことになります。
調停委員は夫婦の状況を把握した後、解決策を提示します。
調停のペースですが、1ヶ月に1度くらいの頻度で行われます。
双方が離婚とその条件について合意すれば、「調停離婚」が成立ということになりますが、数回の話し合いを経たにもかかわらず、合意に至らないようなときは、調停は不成立になり終了します。
調停は、代理人や弁護士をつけたとしても、原則として本人が出席しなければなりません。
相手が離婚に応じないような場合は、出頭しない事態も考えられます。
この場合、家裁は調査官が事情を調べて出頭を促します。
それでも出頭しない場合は、調停は不成立となってしまいます。
■参照
・協議離婚の進め方
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