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夫婦の話し合いでは合意できず、調停も不成立だった場合、話し合いによる離婚以外に離婚する方法がいくつかあります。
ここでは協議離婚以外の離婚の種類について解説しています。
まずはさまざまな離婚の方法について理解しておくことが必要です。 |
裁判離婚は最後の手段
裁判の最終段階では、本人と証人の尋問が行われた後、再度、和解勧告がされることもありますが、この段階でも和解が成立しなければ、判決言い渡し期日が指定され、判決が下されることになります。
この判決に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に控訴することができます。
判決が確定すると、離婚届に判決書に確定証明書を添えて役所に届け出て、離婚成立となります。
ただし、離婚成立日は判決が確定した日になります。
つまり、裁判離婚では、裁判所が原告の請求を認めるか退けるかを選択し、離婚が認められるか否かを決めることになります。
しかし、調停を経て裁判まで進めば、相当のお金と時間がかかりますし、精神的にも相当な負担がかかります。
これを考慮し、折り合わない条件については譲れるものとそうでないものを良く考え、離婚成立へとすすんでいくと良いでしょう。
■参照
・認諾離婚・和解離婚とは!!
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