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夫婦の話し合いでは合意できず、調停も不成立だった場合、話し合いによる離婚以外に離婚する方法がいくつかあります。
ここでは協議離婚以外の離婚の種類について解説しています。
まずはさまざまな離婚の方法について理解しておくことが必要です。 |
判決による離婚・「裁判離婚」とは
調停も審判離婚も不成立だったときには、裁判で決着をつけることになります。調停を経なければ、裁判を起こすこともできないのです。
裁判離婚とは、夫婦の片方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。
裁判離婚では、「民法で定める法定離婚原因」が必要になります。
離婚訴訟では、訴訟を起こす当事者を「原告」といいます。
又、訴訟を起こされた側を「被告」と呼びます。
まずは、原告が訴状を提出し、それに対して被告が答弁書を提出します。
その後は、双方の主張を補充する準備書面のやりとりがあります。
それにより、裁判所は争点を整理し、双方から出される主張の証拠を調べます。
この段階で、当事者に対して裁判所から「和解勧告」として、話し合いによる解決を勧められることがあります。
この時点で離婚合意がされれば和解が成立し、判決を待たずに和解調書が作成された「和解離婚」が成立することになります。
和解離婚というのも、人事訴訟法改正によってできた離婚方法です。
これによって、和解によって離婚が成立することになります。
■参照
・認諾離婚・和解離婚とは!!
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