審判離婚 効力

審判離婚 成立 、離婚が話し合いで合意に至らないとき。
           
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TOP離婚合意ができないとき>審判による成立・「審判離婚」とは



夫婦の話し合いでは合意できず、調停も不成立だった場合、話し合いによる離婚以外に離婚する方法がいくつかあります。
ここでは協議離婚以外の離婚の種類について解説しています。
まずはさまざまな離婚の方法について理解しておくことが必要です。





        審判による成立・「審判離婚」とは


「審判離婚」とは、調停が成立する見込がないときや、離婚そのものには合意していたとしても、一部の条件で折り合いが付かないような場合などに、裁判官が調停に代わる判断を下し離婚を認める判断をするものです。


審判離婚の際、裁判所で作成される審判書にも判決と同様の効力があり、強制執行ができます。
しかし、審判には異議申し立てができ、2週間以内に申立を行えば審判は効力を失うことになります。
意義申立がなければ、10日以内に審判書と確定証明書を役所に提出し、審判離婚が成立します。




ただし、人事訴訟法が改正されたため、離婚裁判を家庭裁判所で行うことが可能になっています。
そのため、調停の後そのまま訴訟へとスムーズに進むことができますので、現在では審判離婚が行われることはほとんどないのが現状です。


■参照
審判離婚が少ないわけ、家事審判法24条
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