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夫婦の話し合いでは合意できず、調停も不成立だった場合、話し合いによる離婚以外に離婚する方法がいくつかあります。
ここでは協議離婚以外の離婚の種類について解説しています。
まずはさまざまな離婚の方法について理解しておくことが必要です。 |
調停による成立・「調停離婚」とは
協議離婚は夫婦間の話し合いだけでは、諸問題で合意できず調停での話し合いに離婚を成立される、これが「調停離婚」です。
調停離婚では、双方が離婚とその条件について合意した段階で、初めて夫婦が同席して最終意思の確認をし、「調停調書」が作成されます。
調停が成立すると、その成立日が離婚成立日となり、原則として10日以内に申立人が調停調書と謄本と離婚届を、夫婦の本籍地か住所地の役所の戸籍係に提出します。
本籍地以外に届けるときには、夫婦の戸籍謄本が必要です。
離婚届には、調停の申立人の署名、押印だけあれば、相手と証人2名の署名、押印は必要ありません。
この調停で決定された調停条項が守られないこともあると思います。
そのようなときは、家裁の書記官に連絡すると、「履行勧告」として、調停事項を守るよう相手に話をしてくれます。
そして、期限を決めて相手に履行を命じる「履行命令」も出してくれます。
金銭を支払わなかったり、家を明け渡さなかったりなどというケースでは、相手の財産を差し押さえたり、強制的に退去させたりという「強制執行」もできます。
■参照
・裁判所 | 民事執行手続
・家庭裁判所は怖くない! 離婚調停完全準備マニュアル!
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