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話し合いで決着ができず、なおかつ調停でも決着が付かない、そんな離婚騒動もあると思います。最終的には裁判で離婚に決着をつけることになるのですが、裁判で離婚を争うには、法律で定める離婚原因(法定離婚原因)が必要になります。
法定離婚原因とはどういうものか、まずはそれを知らなければ事は始まりません。ここでは、法律で定める離婚原因について考えていきましょう。 |
法定離婚原因とは?
法定離婚原因とは、下記のようなものを指します。
1号・配偶者に不貞(浮気・不倫等)な行為があったとき。
2号・配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号・配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5号・その他、結婚を継続しがたい重大な事由があるとき。
これらの法定原因で最もあいまいなかたちで記載されているのが、5号ですが、これは離婚が認められるかどうかの微妙な判断になります。
また、法定離婚原因さえあれば直ぐに離婚が認められるというわけではありません。
民法では、「裁判所は前項の1〜4号の事由があるときでも、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」としています。
そのため、裁判所は、夫婦の事情のあらゆるポイントを考慮したうえで離婚が認められないという判断を下すこともあるといいます。
■参照
・認諾離婚・和解離婚とは!! ・離婚原因でお困りなら 法テラス
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