法定離婚原因 判決

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TOP法律で定める離婚原因>「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?



話し合いで決着ができず、なおかつ調停でも決着が付かない、そんな離婚騒動もあると思います。最終的には裁判で離婚に決着をつけることになるのですが、裁判で離婚を争うには、法律で定める離婚原因(法定離婚原因)が必要になります。
法定離婚原因とはどういうものか、まずはそれを知らなければ事は始まりません。ここでは、法律で定める離婚原因について考えていきましょう。





  「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?


法定離婚原因とは、下記のようなものを指します。
1号・配偶者に不貞(浮気・不倫等)な行為があったとき。
2号・配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号・配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5号・その他、結婚を継続しがたい重大な事由があるとき。



法定離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、かなり抽象的な表現ですが、これは他の法定離婚原因に匹敵するような、結婚生活を続けていくことが困難である事態を規定するものです。


裁判所は、書類などの証拠調べや本人尋問、証人尋問を行い、その結果、すでに夫婦関係が破綻しており婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込がないと認めた場合、離婚の判決を下すことになります。




これの具体的な事由については夫婦によって違いはあるのですが、主に、「性格の不一致」「借金」「暴力」「浪費癖」「犯罪」「姑問題」「ギャンブル」「愛情の喪失」「宗教問題」「重大な病気や障害」などがあげられます。


ただし、上記の理由のうちに入ったとしても、法定離婚原因の事由に認められるとは限りません。
それは、夫婦それぞれの特殊な事情を広く判断の材料としているからです。


■参照
認諾離婚・和解離婚とは!!
離婚原因でお困りなら 法テラス
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