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話し合いで決着ができず、なおかつ調停でも決着が付かない、そんな離婚騒動もあると思います。最終的には裁判で離婚に決着をつけることになるのですが、裁判で離婚を争うには、法律で定める離婚原因(法定離婚原因)が必要になります。
法定離婚原因とはどういうものか、まずはそれを知らなければ事は始まりません。ここでは、法律で定める離婚原因について考えていきましょう。 |
離婚原因がある側からの離婚請求は可能か?
婚姻生活を破綻させる原因を作った有責配偶者からの離婚請求ですが、これは自分で原因を作っていながら、かなり身勝手な要求であるといえます。
しかし、事実上夫婦関係は破綻しているわけで、愛情もないのに形だけで夫婦を続けるというのも本質的な解決を生まないことになります。
裁判所は、有責行為の実態と婚姻関係破綻との因果関係、その後の夫婦関係の実情、別居の有無などの諸事情を考慮して、有責配偶者からの離婚請求であっても認めています。
下記が有責配偶者からの離婚請求が認められる場合です。
●別居期間が長い
●夫婦間に未成熟の子供がいない、あるいはいたとしても離婚による不利益を被るおそれがない
●離婚により相手方配偶者が、精神的・社会的に過酷な状況におかれていない。
●有責配偶者から相手方配偶者に、相当額の財産分与や慰謝料支払の申し入れをしている。
■参照
・認諾離婚・和解離婚とは!! ・離婚原因でお困りなら 法テラス
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