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離婚するときは、離婚にまつわるお金の問題や親権などを解決しなければなりません。
しかし、結婚の約束をしておきながら、一方的に破棄されるようなケースでは慰謝料が発生するのでしょうか。
ここでは、婚約破棄に関する慰謝料の問題を考えてみたいと思います。 |
婚約破棄の事実を証明する方法とは?
婚約破棄は婚姻契約の予約の不履行となりますので、正当な理由なくして一方的に婚約を破棄した場合、それなりの責任を負うことになります。
しかし、注意したいのは、婚約したことの事実をどういう形で証明するか、といことです。
婚約が破棄された場合、それを立証するということは、それほど簡単なことではありません。
婚約パーティーや結納を交わしていたようなときは明らかにわかるのですが、当事者同士の口約束だけのような場合、婚約の事実を証明するのは極めて困難になります。
こういうときに必要とされるのは、客観的に婚約の事実を証明していくことです。
たとえば、実家に挨拶に行ったとか、利害関係のない第三者に婚約者として紹介したとか、当事者以外にも2人の婚約を認識していたことがわかる事実を積み重ねて証明していくことが必要です。
■参照
・損害賠償
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