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離婚するときは、離婚にまつわるお金の問題や親権などを解決しなければなりません。
しかし、結婚の約束をしておきながら、一方的に破棄されるようなケースでは慰謝料が発生するのでしょうか。
ここでは、婚約破棄に関する慰謝料の問題を考えてみたいと思います。 |
一方的な婚約破棄をしたときの損害賠償
婚約とは、ひと言でいうと、男女間の将来の結婚を約束することです。
たとえ、口約束であっても、男女間で結婚の約束ができていれば、婚約は成立したとみなされるのです。
正当な理由がなく、婚約破棄が発生した場合、婚約破棄についての責任がある相手に対し、破棄された側から、婚約不履行に対する損害賠償を請求することができます。
不当に婚約破棄されたときの損害賠償では、物的損害が最も損害額が算定されやすいと思います。
たとえば、婚約指輪の代金や新婚旅行や式場のキャンセル料、新居の準備費用などがあげられます。
精神的損害に対しては慰謝料として請求が可能ですが、予約の不履行に対する期待権の侵害という範囲のことですから、法的な離婚の慰謝料よりも低額になるのが一般的です。
(期待権とは、契約その他にともない発生するだろうと期待できるもの、あるいは期待することが当然だとされる権利のこと)
■参照
・損害賠償
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