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離婚するときは、離婚にまつわるお金の問題や親権などを解決しなければなりません。
しかし、結婚の約束をしておきながら、一方的に破棄されるようなケースでは慰謝料が発生するのでしょうか。
ここでは、婚約破棄に関する慰謝料の問題を考えてみたいと思います。 |
婚約の定義
まずは、婚約というものはどういう状態のことを指すのか、そこを明確にしておきましょう。
婚約とは、ひと言でいうと、男女間の将来の結婚を約束することです。
日本では、婚約するときは結納や婚約指輪の交換などという風習がありますが、これらは婚約成立の要件ではないのです。
たとえ、口約束であっても、男女間で結婚の約束ができていれば、婚約は成立したとみなされるのです。
法的にみると、婚約した者は、将来結婚するように努力する義務をお互い負うこととされます。
その義務を負った以上、それを履行できなければ責任が問われるというのが法の見解です。
そのため、正当な理由のない婚約破棄は、違法行為とみなされ、損害賠償の対象になることもけして少なくありません。
しかも、婚約破棄の損害は、婚約に至るまでに要した金銭や物にとどまらず、婚約を破棄された側の心の痛手など、さまざまな損害についても賠償責任が発生することになります。
■参照
・損害賠償
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