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離婚するときは、離婚にまつわるお金の問題や親権などを解決しなければなりません。
しかし、結婚の約束をしておきながら、一方的に破棄されるようなケースでは慰謝料が発生するのでしょうか。
ここでは、婚約破棄に関する慰謝料の問題を考えてみたいと思います。 |
将来得られたかもしれない利益はどうなる?
損害賠償請求できる対象としては、他にも「得べかりし利益」というものがあります。
これは、「得られたかもしれない利益」というもので、典型的な例としては「女性が結婚に備えて退職」したようなケースです。
これは、再就職の可能性などを勘案して、退職から再就職までの期間の収入分を損害として計算したり、再就職することで減収になった分を差額として計上することで、一定の損害額を算出することができます。
しかし、現実には彼女がいつまで働いているのかは未確定な要素であり、不確定な将来に対してまで差額を損害として認めるのは難しい面もあります。
それに、結婚を機に仕事をやめるというのは、最終的には自分の意思や価値観で選択することですから、その選択が結果的に不利益をもたらすとしても、自分で追うべきという考え方がないわけではありません。
したがって、得べかりし利益に対する請求については、婚約者の意見がどの程度反映されたかなど、退職にいたる経緯を精査しながら計上していくのが一般的なようです。
■参照
・損害賠償
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