・乙類審判事件
乙類審判事件というのは、家事審判法の九条一項乙類に定められた類型の事件のことをいい、家事審判事件とは、家事調停の対象になるかどうかで甲類審判事件と乙類審判事件に区別されます。
具体的には、子共の氏の変更の許可や後見開始の審判、養育料の請求、さらに失踪宣告、養子縁組の許可、などが該当します。当事者の合意があれば解決できる事項が対象になりますので、調停を申し立てることも可能です。
和解にいたらず調停が成立しないような場合は、審判によって結論が示されることになりますが、当事者が審判の申し立てを行っても裁判官の判断によっては調停による解決を試みることもできます。
審判によっては即時抗告できるものもありますが、告知を受けた日から二週間以内にする必要があります。
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