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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【あ行】 「親子関係不存在確認とは」
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離婚後の300日以内に生まれた子どもは嫡出子(婚姻中の夫婦間にできた子)と推定されます。 もしもその子供が夫婦間でできた子供でない場合でも、出生届けを提出すると夫婦間の子供として入籍されます。
夫の子と推定されない嫡出子については、庭裁判所に申し立て親子関係不存在の訴えを起こし夫との親子関係を否認します。(調停手続一般,23条審判参照)
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