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離婚すると身の上で様々な変化が起きてきます。
一番の大きな問題は、経済面ですが、それに次ぐのは性と戸籍の問題だと思います。
離婚することによって、戸籍にどのような変化が生じるのか、これを知った上で手続きを行いましょう。 |
筆頭者でない人の戸籍の選択について
筆頭者でない人は、離婚後の戸籍をどうすれば良いのでしょう。
離婚届では、2つの段階で戸籍について記入することになりますので、以下を参考にしてください。
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄には、@もとの戸籍にもどる、A新しい戸籍を作る、という選択欄が設けられていますので、離婚に際し戸籍を抜く側は、この2つのどちらかを選択しなければなりません。
@を選んだ場合は、「もとの籍」とは結婚前に属していた戸籍のことですから、離婚後の本籍地は親と同じものになります。
Aを選んだ場合は、決めることが2つあります。
「本籍地をどこにするか」と「新戸籍の姓をどうするか」という2点です。
本籍地については、どこにするかは本人の自由です。
新戸籍の姓は旧姓にするか、結婚時の姓を名乗るかを決めなければなりません。
■参照
・だれも教えてくれない戸籍の話
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