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離婚すると身の上で様々な変化が起きてきます。
一番の大きな問題は、経済面ですが、それに次ぐのは性と戸籍の問題だと思います。離婚後の姓は、必ず旧姓に戻さなければならないのかとか、結婚時の姓を名乗る場合はどうするのかなど、離婚後の姓について整理しておきましょう。 |
離婚後の姓の原則
離婚後の姓は戸籍と同じで、慎重に検討しなければなりません。
妻の場合、筆頭者でないことが多いので、新たな戸籍を作るか、親の戸籍に戻るかという選択をまずは行う必要があります。
新しい戸籍を作るときは、それを旧姓でつくるか、結婚していたときの姓を継続して使うかという2つの選択肢があります。
民法では、結婚して姓が変わった者に関して、「婚姻前の氏に復する」とされています。
これはどういうことかというと、原則として旧姓に戻ること、と規定されているのです。
しかし、旧姓に戻らず、結婚時の姓を継続して使用したいのであれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。
この期間を過ぎた場合は、家庭裁判所へ申立が必要になります。
また、一度選択した姓でも、特別な事情が認められれば変更することも可能です。
■参照
・離婚の際に称していた氏を称する届
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