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離婚すると身の上で様々な変化が起きてきます。
一番の大きな問題は、経済面ですが、それに次ぐのは性と戸籍の問題だと思います。離婚後の姓は、必ず旧姓に戻さなければならないのかとか、結婚時の姓を名乗る場合はどうするのかなど、離婚後の姓について整理しておきましょう。 |
自覚的な姓の選択
離婚後の姓は、旧姓でも結婚時の姓でも名乗れるしながら、原則としては「旧姓に戻ること」という規定があるのが旧民法です。
現在の民法は、旧民法下の家制度ともいえるものを廃止する原則で法制化されたものでした。
しかし現実には、「夫婦、親子は同じ氏(」姓)」とする原則を残しています。
それにより、本来であれば個人の名字という意味の氏(姓)が、夫婦・親子共通の名字は家族ひとかたまり、という概念を含んだものとなり、結果として旧民法下の「家的」ともいえる、名残を残してしまったといわれます。
結婚時に相手の姓を選択した人は、手続きの方法に多少の差はありますが、離婚によって自らの姓を主体的に選ぶことができます。
もし、離婚を考えるなら、性の選択を通じて、今後の生き方や子供との関わりなどを考え、離婚後の人生をしっかりイメージしていくようにしましょう。
■参照
・離婚の際に称していた氏を称する届
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