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離婚すると身の上で様々な変化が起きてきます。
一番の大きな問題は、経済面ですが、それに次ぐのは性と戸籍の問題だと思います。離婚後の姓は、必ず旧姓に戻さなければならないのかとか、結婚時の姓を名乗る場合はどうするのかなど、離婚後の姓について整理しておきましょう。 |
一度選択した姓を変えるケース
離婚したとき選択した姓を間単に変更するということは、本来であればあまり良いこととはいえませんし、様々な不便が生じてくると思います。
しかし、妻、あるいは夫が旧姓に戻った場合、結婚時の姓である子供と姓が異なることで、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
そのような場合、戸籍法では例外として、「やむを得ない事由がある場合には、離婚時に選択した姓の変更も可能」としています。
具体的に、過去の判例などから変更の条件を見てみると、下記のようなことがあげられます。
●「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後、その姓が社会的に定着される前に申立を行った。
●申立をするにあたり、止むを得ない事情が認められ、思い付きとはとれない。
●第3者に害を与えるなどの、社会的な弊害が発生する恐れが感じられない。
しかし、実際には、離婚後かなりの年月が経過していても、変更が認められるケースもあるようです。
■参照
・離婚の際に称していた氏を称する届
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