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離婚しすると夫婦の戸籍のみならず、子供の戸籍も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の戸籍はどういう選択があるのでしょう。
子供の戸籍はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、できるだけ離婚する前に解決しておきましょう。 |
離婚すると子供の戸籍は変わるのか?
離婚すると筆頭者の戸籍に変化は起こりませんが、筆頭者でない側は「元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか」という2つの選択をせまられます。
夫婦の戸籍のほうはこれでよいのですが、子供がいる場合は、子供の戸籍そのものについて認識しておかなければなりません。
まず、生まれてすぐ出生届が出される、出生の事実が両親と同じ戸籍に記載されます。
戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子供となりますから、子供は結婚して相手と新しい戸籍をつくるまで、両親と同じ戸籍となります。
しかしこのサイトのテーマである、両親が離婚した場合ですが、戸籍上、離婚とはあくまで夫婦の問題とされます。
筆頭者でない側は夫婦の戸籍から抜けることになりますが、それ以外の変化はありません。
両親の戸籍に記載された子供は、離婚後は筆頭者とともにもとの戸籍にとどまるのです。
要するに、出生や親子関係を記録する公文書である戸籍は、両親が離婚したからといって簡単に変更されるものではないということです。
■参照
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
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