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離婚しすると夫婦の戸籍のみならず、子供の戸籍も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の戸籍はどういう選択があるのでしょう。
子供の戸籍はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、できるだけ離婚する前に解決しておきましょう。 |
子供の氏の変更に関する申し立て
家裁にはさまざまな申立が行われますが、「子の氏の変更」に関する申立はかなりの割合を占めています。
これは、離婚したときは、子供の戸籍が特に問題にならないと思っていた人が、子供の成長と共に、幼稚園や小学校に通う段階になると、姓や戸籍が違うことの不便さや不利益を切実に感じる割合が増えているいう証だとおもいます。
また、裁判所も、実質的に親子関係にあるのであれば、法律的にも同じ姓と戸籍にするほうが合理的だと判断する傾向にあることを示しているのだといわれます。
子供が15歳以上になれば自分の意思で変更の申立ができます。
また、子供が成人後、もとの戸籍に戻ることを希望する場合、市町村役場の戸籍係に届け出て変更することができます。
さらに、成人した子供は、自分を筆頭者として新たな戸籍をつくることも可能になります。
■参照
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
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