|
離婚しすると夫婦の戸籍のみならず、子供の戸籍も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の戸籍はどういう選択があるのでしょう。
子供の戸籍はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、できるだけ離婚する前に解決しておきましょう。 |
筆頭者でない親が子どもと戸籍を同じにするには
子供と戸籍を同じにするためには、新しく作った戸籍に子供を入籍させる手続きをとらなければなりません。
これは、新しい戸籍を旧姓で作った場合も結婚時の姓で作った場合でも、下記のような手順が必要になります。
まずは、子供の住所地を管轄する家裁に対して、「子の氏の変更許可申立書」を出します。そのうえで、変更する理由を明示します。
理由としては、「親権者変更」とか「入園・入学」、「同居生活上の支障」などがあげられますが、社会通念上から見てもこれらの理由であれば普通は認められるでしょう。
この申立を受けた家裁は、その内容が妥当なものかを精査して許可を出します。そして、、許可した旨を記載した「許可審判書」を申立書に交付します。
申立者は、許可審判書を添えて最寄の市区町村役場に入籍届を提出します。手続きが終了すると、子供と戸籍が異なっていた人と子供は同じ戸籍になり、法的にも同じ姓を名乗ることができます。
■参照
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
スポンサードリンク
|
|
|