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離婚しすると夫婦の戸籍のみならず、子供の戸籍も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の戸籍はどういう選択があるのでしょう。
子供の戸籍はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、できるだけ離婚する前に解決しておきましょう。 |
筆頭者でない親と子供は別の戸籍になるのか!
子供が筆頭者の戸籍にとどまるということは、離婚届を出した時点で、筆頭者でない側は、子供とは必然的に別の戸籍になります。
これは、筆頭者でない側が子供を引き取ったとしても、離婚届に親権者として記載されても変わらない原則です。
離婚を考える時、あるいは離婚を決意した時、子供の戸籍について夫婦それぞれの考えがあると思いますが、筆頭者でない側が「もとの戸籍に戻る」と選択したときは、子供と同じ戸籍に入ることはできない、ということを知っておく必要があります。
ただし、筆頭者でない側が「新しい戸籍をつくる」という選択を下場合は、子供と同じ戸籍にすることが可能になります。
■参照
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
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