|
離婚しすると夫婦の姓のみならず、子供の姓も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の姓はどういう選択があるのでしょう。
子供の姓はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、離婚する前にできるだけ解決しておきましょう。 |
離婚による子どもの姓の問題
離婚するにあたり、戸籍の筆頭者である側の姓は離婚しても変わりませんが、筆頭者でない側の姓は結婚前の旧制にもどるか、結婚時の姓を継続するかの2つの選択があります。
しかし、夫婦に子供がいる場合、その子供の姓はどうなるのでしょう。
筆頭者でない側が結婚時の姓を継続して使用することを選択した場合は、夫と妻の姓は離婚しても同じということになりますので、子供の姓も当然両親と同じで、離婚しても変更はありません。
問題になる場合は、離婚したことで夫婦の姓が異なった場合です。
筆頭者でない側が旧姓に戻るという選択をした場合、夫婦は別の姓になり、子供にとって両親の姓が異なることになってしまいます。
この場合、引き取る側の姓になると思いがちですが、同居しているというだけでは法律上、親子は同じ姓にならないのです。
続きは・・・子どもの姓は結婚していたときの姓のままで
■参照
・離婚と子どもの問題/子の氏はどうするか
スポンサードリンク
|
|
|