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離婚しすると夫婦の姓のみならず、子供の姓も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の姓はどういう選択があるのでしょう。
子供の姓はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、離婚する前にできるだけ解決しておきましょう。 |
筆頭者でない親と子どもの姓を同じにするには
結婚時に筆頭者だった側が子供を引き取った場合、親子ともに姓の変更はないので問題ありません。
しかし、筆頭者でない側が子供を引き取った場合は、筆頭者でない側は原則として旧姓に戻るとされていても、子供は結婚時の夫婦の姓を名乗ることとされていることで、実際に同居している親子で姓が異なるというケースになってしまうのです。
子供と姓を同じにしたい場合は、2つの選択肢があります。
一つは、見かけ上の姓を子供と同じにする方法。
これは、筆頭者でない側が「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に提出することで、結婚時の姓を名乗るという方法です。
この場合は、筆頭者でない側と子供の戸籍は別のままですから、見かけは同じ姓でも法的には異なる姓とみなされます。
法律上子供と同じ姓でありたいという人は、子の氏の変更に関わる手続きを行う必要があります。
ここでいう「氏」とは、姓だけではなく戸籍も含む概念であることから、戸籍変更の手続きも同時に行います。
そのため、申請するには、家庭裁判所への申立を経由しなければなりません。
■参照
・離婚と子どもの問題/子の氏はどうするか
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