|
離婚しすると夫婦の姓のみならず、子供の姓も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の姓はどういう選択があるのでしょう。
子供の姓はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、離婚する前にできるだけ解決しておきましょう。 |
子どもの姓は結婚していたときの姓のまま
問題になる場合は、離婚したことで夫婦の姓が異なった場合です。
筆頭者でない側が旧姓に戻るという選択をした場合、夫婦は別の姓になり、子供にとって両親の姓が異なることになってしまいます。
この場合、引き取る側の姓になると思いがちですが、同居しているというだけでは法律上、親子は同じ姓にならないのです。
民法では、「子供の氏は結婚時の父母の氏を称する」と定められています。要するに、子供自身の姓には、両親の離婚は影響しないということです。
結婚時に筆頭者だった側が子供を引き取った場合、親子ともに姓の変更はないので問題ありません。
しかし、筆頭者でない側が子供を引き取った場合は、筆頭者でない側は原則として旧姓に戻るとされていても、子供は結婚時の夫婦の姓を名乗ることとされていることで、実際に同居している親子で姓が異なるというケースになってしまうのです。
子供と姓を同じにしたい場合は・・・筆頭者でない親と子どもの姓を同じにするにはで
■参照
・離婚と子どもの問題/子の氏はどうするか
スポンサードリンク
|
|
|