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離婚しすると夫婦の姓のみならず、子供の姓も問題です。
もし、夫婦が別々の戸籍になったら、子供の姓はどういう選択があるのでしょう。
子供の姓はどにように決定するものなのか、そして、どういう選択をするべきなのかなど、離婚する前にできるだけ解決しておきましょう。 |
子どもの意思を尊重する理由とは
子供と同居していたとしても、姓が同じでなければならないということは特にありません。
子供は、姓が変わるのを嫌がったり、姓の変更に抵抗があることもあります。
筆頭者でない側が自ら結婚時の姓を選択することによって、子供と姓を合わせるというならともかく、自分の都合で、子供の意思は無視して強引に変えてしまうというのはあまり好ましいこととは思えません。
「離婚の際に称した氏を称する届」は離婚後3ヶ月以内に出すことになっていますが、子の氏の変更については、期間の制限はないのです。
そのため、子供の意見を尊重して、子供の成長や本人の希望する時期などを見て、変更するということも考えてみてはいかかでしょう。
又、民法ではそにような事情をふまえ、15歳未満の子供の場合の氏の変更については親権者が法定代理人として申立できるのですが、15歳未満の子供については、子供が自らの意思で氏の変更を申し立てることができる、と規定しています。
■参照
・離婚と子どもの問題/子の氏はどうするか
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