源泉徴収 現物給与
現物給与とは
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現物給与
●現物給与とは
給与は金銭で支給されるのが原則です。
しかし、金銭以外で、社宅の無償貸与などの経済的利益を受けることがあります。
このようなケースを、一般的に「現物給与」といい、原則として給与所得の収入金額とされ、源泉徴収の対象になるときがあります。
現物給与により支給される場合には、その経済的利益の額を評価しなければなりません。
具体的な評価方法としては、所得税法基本通達が定める方法があります。
■参照先
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給与所得となるもの
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所得税基本通達
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