●法人住民税の計算
法人住民税は、法人税割額と均等割額の合計です。
・法人税割・・・法人税額x税率ー利子割ー中間納付額
・均等割・・・資本金・従業員数に応じた税額ー中間納付額
●法人事業税の税率
外形標準課税法人以外の法人事業税は、所得に税率をかけて計算します。
事業税のもとになる所得は、法人税の所得計算がベースになり、通常は法人税の所得金額と同じです。
これと異なる特殊な項目があるときは調整計算を行わなければなりません。
事業税の税率は3段階に分かれています。所得のうち年400万までは2,7%の税率、それを超える800万までの部分については4%と積み上げ計算します。
●制限税率いっぱいの税率が適用される法人
法人住民税や法人事業税は標準税率で定められていますが、地方自治体ごとに制限税率の範囲内で加重することも認められています。
高額所得の法人や、複数権に事業所を有してる法人などは、一般に加重した税率が適用されます。
●会社経営のメリット
・会社にすると事業上の所得を分散できる
個人形態の事業では、所得は事業所得として所得税がかかりますが、法人にすると、社長の給与と会社の所得に分散されます。税金も所得税と法人税に分散されます。
所得税は、最低5%から40%までの累進税率ですから所得を分散することで、高率の税率を回避することができますし、給与所得控除もあるため課税される所得も少なくなります。
●特定同族会社は留保金にも課税される
出資割合や議決権割合が50%を超え、資本金が1億円を超えている会社を特定同族会社といいます。
特定同族会社の場合、会社に留保された金額のうち一定の留保控除額を超える金額(課税留保金額)に対して、追加課税が行われます。
・特定同族会社 - Wikipedia
●役員給与を損金に算入できるとき
役員給与は総会決議の規制のもとで、法人税法ではさらに役員給与のうち要件を満たすもの以外は損金に算入できません。これは、利益操作を封じ込めるのが目的です。
・役員給与の損金不算入
●交際費の損金不算入
決算で大きな黒字になりそうなとき、税金を払う代わりに交際費に充てよう、とする風潮はあると思います。法人税法では、節約や税収確保の見地から、これらの支出を会社の決算上で経費にしてるときでも、所得計算では原則としてその支出額は損金に算入しないことになっています。
●減価償却による費用配分の規定
固定資産のうち、時の経過で価値が下がるものを減価償却資産といいます。
減価償却資産については、その取得価額を減価償却の方法により使用期間にわたり費用化していきます。減価償却方法は、課税の公平の確保などの理由で、規定が定められています。
会社が独自の見積計算により計上した減価償却費が、法人税法による計算額を超えてるときは、超過金額は損金に算入できません。
・ 減価償却のあらまし
●欠損金の繰越控除・繰戻還付
欠損金が生じた事業年度が、青色申告書を提出した事業年度のときは、欠損金は繰り越して、翌事業年度以後の7年間に生じた所得から控除できます。
また、青色申告書を出す中小法人が、前事業年度は法人税を納めてた場合、今事業年度で欠損が生じたとき、前事業年度の法人税額の還付を請求できます。
・欠損金の繰越控除と繰戻還付
・法人税の基本
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