●節税になる各種届出
事業を始めると、各種の届出書や申請書を税務署等に提出することで、節税効果もあり、税務処理を有利に進めることが可能です。
・開廃業等届出書
これには節税効果はありませんが、税務署の収受印のある届出書控えが各種申請の添付資料として役立つことがあります。
・青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書
開業後2ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
家族従業員に給与を支払う場合、青色事業専従者給与に関する届出を提出して、届出書に記載した金額の範囲内の適正な給与を決められた支給時期、支給方法に従って支給すると、必要経費に算入できます。
・減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却の償却方法は、税務署に何も届けなければ定額法によることになります。
償却を早めて節税をしたいのであれば定率法を採用するほうが有利になります。
定率法を選択するには、減価償却資産の償却方法の届出書にその旨を記載して届出る必要があります。ただし、建物については定率法が適用されません。
・棚卸資産の評価方法の届出書
年末に残った棚卸資産の評価方法は、税務署に何も届出をしなければ最終原価法によることになります。これ以外の評価方法(平均法、先入先出法、売価還元法、等)を選択したいときは、この届出書を提出しなければなりません。
低価法の届出をセットで届け出ると節税につながります。
・給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与の支払事務所等を開設したときは、その届出書を解説後1ヶ月以内に税務署に提出することになります。
給与の受給者が常時10人未満のときは、源泉所得税の納付を半年ごとにまとめて行う納期の特例を出せば、事務処理が楽になります。
・青色申告承認申請手続
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