●配偶者としての要件
配偶者控除は、配偶者であれば誰でも受けられるというわけではありません。
下記のような要件を満たす配偶者が対象です。
なお、この配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
また、年齢により控除額に差があります。
控除対象配偶者が70歳未満のときは38万、70歳以上のときは48万です。
・民法および戸籍法に基づき、婚姻届を出した夫婦であること
・居住者の配偶者であり、同一生計であること
・青色事業専従者および事業専従者に該当しない
・配偶者の所得が38万以下
・一方が外国人で日本で結婚を行うとき、日本の役所に婚姻届を提出していること
配偶者控除を受けられるかどうかは、その年の12月31日現在の状況によります。
年の中途で死別した場合は、その年の配偶者控除の適用があります。
また、同年中に死別したのち再婚したときは、控除対象配偶者が2人になりますが、控除を受けられるのはどちらか一方です。
なお、配偶者控除は、夫婦のどちらが受けてもかまいません。
●配偶者特別控除とは
配偶者特別控除は、配偶者の収入により控除額に段階的な差があります。
配偶者特別控除の額については、下記「参照先」をご覧下さい。
配偶者特別控除、配偶者控除を受けるには、サラリーマンなどの場合「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入しなければなりません。
個人事業主の場合は、自分で確定申告書を作成することで受けることができます。
ただし、個人事業主でも、配偶者に従業員としての給料を払っている場合は、これらの控除は受けられません。
・配偶者特別控除
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