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相続・相続税のポイント
法人税のポイント

 









納税・節税のポイント





退職したときの税金


退職所得とは
退職により、一時的に受ける下記の給与を退職所得といいます。
・退職により勤務先から受ける退職金。
・適格退職年金契約に基づき支給される退職一時金。
・厚生年金保険法や確定給付企業年金法に定めに基づき支給される退職一時金。
・各種共済組合法の定めに基づき支給される退職一時金。
・特定退職金共済団体から支給される退職一時金。


退職金の課税の軽減
退職金は、慰労金としての性格からか、所得計算において他の所得とは分離して課税するなど、特別な軽減が図られています。
・退職所得金額の計算式
(退職金の収入金額ー退職所得控除額)x2分の1=退職所得金額
退職金は額に応じて控除額が設けられていますが、退職所得控除を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しなければなりません。
・退職所得控除額の計算式
勤続20年以下・・・40万x勤続年数
勤続20年超え・・・800万+70万x(勤続年数ー20年)
・源泉徴収
退職金には、所得税と住民税がかかります。
しかし、勤務先が源泉徴収するので、原則として確定申告する必要はありません。


死亡退職の退職金は相続税がかかる
死亡退職金で、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものは、相続税の課税対象になるので所得税は課税されません。
ただし、死亡後3年経過して支給が確定したとすると、遺族の一時所得として所得税が課税されます。


退職年金の控除
退職金を年金で将来にわたり受け取る制度を設けているところもあります。
この場合、退職年金は雑所得になります。
国民年金、厚生年金、共済年金、適格退職年金契約に基づいて受け取る退職年金などには、公的年金等の控除があります。これは、受給年齢や、受給金額により控除額が異なります。


退職時に非課税になるもの
退職する際支度金が支給されることがあります。
この支度金が、退職した人の転居や、死亡退職した人の遺族の転居のための旅費は非課税になります。名目が支度金であっても、実質が退職金であれば、退職所得控除の適用が受けられます。
退職により失業給付を受ける場合、これには税金はかかりません。


■参照先
退職金を受け取ったとき(退職所得)
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