●優遇措置
高齢者は年金や預貯金の利息で生活しているという実態から、所得税法では利息の非課税など、様々な特典があります。
高齢者を支える子どもにも扶養控除の優遇や、相続時に小規模宅地の特例などがあります。
・所得控除の優遇
配偶者・扶養親族が70歳以上の場合・・・所得税控除額48万・住民税控除額38万
扶養親族が直系尊属の70歳以上で、同居してる場合・・・所得税控除額58万・住民税控除額45万
・公的年金控除
高齢者の優遇措置の一例では、公的年金等控除の最低補償額が65歳以上は120万、65歳未満は70万、というものがあります。
●マル優と特別マル優
対象となる者は、遺族年金や寡婦年金を受給してる女性、障害者、障害年金受給者、児童扶養手当を受給している母、などです。
・マル優とは
少額預貯金・合同運用信託・一定の有価証券などの利子、または収益の分配などは元本350万まで非課税という制度。
・特別マル優とは
少額公債(国債・地方債で一定のもの)は元本350万まで非課税という制度。
●公的年金等控除の計算、優遇措置
公的年金の支給のは、給与と同様、その人の年齢、扶養者の有無などに応じて所得税が源泉徴収されます。源泉徴収額の算出のときに、年齢65歳以上の人は他の人より少ない税額ですみ、確定申告も控除額が多くなっています。
・高齢者と税(年金と税)
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