●控除額
住宅ローン年末残高があると確定申告により、10年間毎年税金が戻ります。
控除額の計算は、住宅ローン年末残高x控除率です。
住宅ローン控除には、一般住宅と長期優良住宅の制度があります。
いずれも、年末残高が5000万以下などの限度要件を超えるときは、その限度超過額に対応する部分を除外しなければなりません。
また、居住用財産譲渡の3000万特別控除など、住宅に関する譲渡所得等の他の特例が前年や前々年、あるいは翌年や翌翌年に適用されてるときはこの特例は適用されません。
損失の繰越控除は特例との併用は可能です。
●住民税の住宅ローン控除
所得税から引ききれない住宅ローン控除額は、確定申告や給与支払報告書の提出により、翌年分の個人住民税から控除できます。控除最高限度は97500円です。
●長期優良住宅のローン不要税額控除
長期優良住宅の新築、または未使用のものの取得には、ローンを組まなくても税額控除の適用があります。控除率は10%ですが、かける対象となる金額は、通常の住宅価格より上乗せして必要となる費用で、上限額は1000万です。
住居開始年で控除しきれないときは、翌年の所得税からも控除できますが、住民税からの控除はありません。ローンを組んだときは、ローン不要の減税制度を選択することもできます。
しかし、年の合計取得金額が3000万を超えるときは適用されません。
●一般住宅の改修促進税制
住宅ローンを利用して増改築や改修をして、居住用として使うときも、住宅ローン税額控除の適用が受けられます。
居住開始年と住宅ローン控除については、マイホーム取得時と同じです。
居住用として使い出した年と前後2年ずつの5年の間に、他の居住用財産に係る特例を受けてるときは適用されません。
●省エネ・バリアフリー改修促進税制
国内居住者が省エネ改修工事をしたとき、または要介護者等に関係する人がバリアフリー改修工事(省エネ含む)をした場合、ローン負担残高について1%の税額控除できます。
期間は、住み始めた年から5年間で、控除額計は60万です。
要件は、工事費用が30万を越えているときと、ローン期間が5年以上です。
●ローン不要な税額控除
自己資金だけで住宅改修しても減額があります。
対象は、省エネ・バリアフリー・耐震改修工事で、入居した年の1回限りで、費用の10%が税額控除です。控除率をかける対象となる改修費用には、それぞれ限度額30万超え、その他の適用要件と、200万(太陽光発電装置を含めれば300万、バリアフリーは平成24年分は150万)という限度が定められています。
なお、ローンを組んだ場合でも、ローン不要の減額制度の選択は可能です。
また、ローン控除と同じで、合計所得金額が3000万を超える年は適用無しです。(耐震改修工事の場合は制限無し)
・住宅ローン減税制度の概要
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