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法人税のポイント

 









納税・節税のポイント








扶養控除


扶養控除の要件
扶養控除は、16歳以上の扶養親族が対象です。
扶養控除額には、老人の住宅扶養の促進、教育費の負担等の観点から一部割り増しがあります。


扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、都道府県知事から里親に養育を委託された児童、または老人福祉法で市町村から養護を委託された老人のうち、所得が38万以下の人をいいます。
なお、納税者が個人事業主で、親族が従業員として給料を受け取っている場合(青色事業専従者・事業専従者)に該当するときは、控除対象扶養親族にはなりません。


納税者の扶養親族であるためには、配偶者控除と同様に、所得が38万以下であることが必要です。
これは、収入が給与だけなら、収入の金額で103万以下ということになります。


別居しているときの扶養控除
扶養控除は、原則として同居していることが前提ですが、下記のような場合は別居してる親族であっても控除の対象になります。
なお、以下で言う子どもとは16歳以上です。


・夫が単身赴任で家族と別所帯のとき
・遠距離通学を避けるため、アパートなどで暮らす子どもに生活費を送金してる場合
・海外留学している子どもがいるとき
・離れて暮らす両親に仕送りをしているとき
・離婚した妻に引き取られた子どもに養育費を送っているとき(このときは、母か父のどちらかが扶養することができます)
・内縁の妻の子ども(認知していること)を扶養している場合



共働きの場合の控除は?
共働きの場合、同一人の控除対象となる扶養親族を双方の勤務先に申し出ることは認められていません。
ようするに、夫と妻の両方が同じ人を控除対象扶養親族とすることはできないということです。
どちらの控除対象扶養親族にするかは、状況により自由に決めることができます。




■参照先
扶養控除
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