一時所得には、クイズの懸賞金や福引の当選金、競馬の払戻金、満期保険金などの一時金、損害保険の満期払戻金、などです。
これら一時所得は、税負担を緩和するための特別な手当てがなされています。
●一時所得への課税
一時所得は、1年間の一時所得の合計額から、必要経費を控除し、さらに最高50万の特別控除額を控除して計算されます。
さらに、他の所得と合算の際には2分の1とされて、半分もにが課税対象となります。
賞品などで金銭以外の商品をもらったときは、その品物の通常小売販売価額の60%相当額で収入金額を計算します。
●一時所得の落とし穴
たとえば、専業主婦が懸賞金などを確定申告したら、夫の控除対象者や扶養親族からはずれてしまう、というような場合です。
このケースは、その年の合計所得金額が38万を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまうためです。
ただし、給与所得しかない会社員などは、20万以下の所得については確定申告は不要です。
この20万というのは、50万の特別控除を差し引いた残額の2分の1という意味です。
・一時所得
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