●資産の種類により取扱いが異なる
資産(棚卸資産、山林は除く)を売って利益が出たとき、その値上がり益は、譲渡所得の課税対象になります。
しかし、資産にはいろいろあり、一律に課税するのも適当ではないため、資産の種類により譲渡所得を総合課税のものと分離課税のものに分け、異なった取扱いをします。
●総合課税になるもの
自動車や宝石などの動産、ゴルフ会員権など、土地建物以外の資産の譲渡による所得は、他の所得と合算して総合課税されます。
その際に、資産の所有期間が5年以内の場合は総合短期譲渡所得、5年を超えるものは総合長期譲渡所得に区分され、長期譲渡所得については、他の所得と合算の際に2分の1とされます。
譲渡所得がマイナスとなった場合には、他の所得との合算時に通算できます。
譲渡所得金額は、総収入金額より取得費および譲渡費用を控除し、さらに50万の特別控除(譲渡益が限度)を控除して計算します。
同じ年に長期譲渡所得と短期譲渡所得とを売却したときは、譲渡損益を通算し、その2分の1が総合課税の対象になります。
●「ぜいたく品」の売却損の取扱い
税法のうえで、社会通念上「ぜいたく品とされる資産(生活に通常必要とされない資産)」、例えばクルーザーやヨットなどは、譲渡損が生じても、他の所得と通算は認められません。
ぜいたく品とされる資産には、競馬馬、別荘、ヨット、時価30万を越える貴金属類や骨董美術工芸品、クルーザー、高級スポーツカーなどです。
・損益通算
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