●確定申告書
確定申告は所得税のみならず、法人税や消費税などについてもあります。
確定申告とは、課税期間が決められている税について、課税期間を経過したところでその期間中の課税標準や税額などを、自ら計算し確定したものとして申告することをいい、これにより提出される申告書が確定申告書です。
個人の場合で、都市の中途で死亡したり海外へ出国したりするときは、その日までの期間が課税期間になって、その期間の経過後に確定申告書を提出しなければなりません。
●中間申告書
法人税や消費税などには、中間申告納付の制度があります。
事業年度が6ヶ月を超える普通法人は、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を提出し、算出税額を納付する必要があります。
中間申告の方法には、前期実績に基づき申告する方法と、6ヶ月を1事業年度とみなした仮決算による中間申告とがあります。
なお、法人税では中間納付額が10万以下のときは申告納付は不要で、この場合には法人住民税や法人事業税も中間申告納付は不要になります。
消費税の中間申告では、中間納付額が24万以下であれば同様に申告納付は不要です。
●所得税の予定納税
前年分の所得税額が15万以上であるときは、予定納税義務が生じます。
申告書の提出は不要ですが、前年分の税額の3分の1ずつを、それぞれ7月31日までと11月30日までに、予定納税として納める必要があります。
予定納税にあたり、その年の申告納税見込み額が、前年実績に満たないと見込まれるときは、予定納税額の減額申請書を提出して予定納税額を減額できます。
●前払い
中間納税額、予定納税額は、確定申告税額の予定の納税ということで、最終税額を算出するときにその分を控除して納付することになります。
控除しきれないときには還付されます。
・中間申告の方法
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