●期限内の訂正
申告書は、法定申告期限までに提出されたかどうかで、期限内申告書と期限後申告書に区別されます。この区別は期限後申告にはペナルティが課せられることにもよるのですが、申告内容の訂正の場合にも違いがあるからです。
提出した申告書の記載内容に誤りがあったことにきづいたとき、法定申告期限までなら、訂正後の申告書を再提出すれば、期限内申告書として取り扱われます。
●期限後の申告書
訂正の申告を、法定申告期限後に行うには修正申告書または「更正の請求」によらなければなりません。
修正申告書は、当初申告した課税標準や税額が少なすぎた場合に、その金額を修正する申告書です。
修正申告書は税務署長の更正があるまでは提出できます。
更正の請求書は、当初申告した課税標準や税額が過大であったときに、その金額を修正する申告書です。更正の請求書を提出できるのは、原則として法定申告期限から1年以内です。
●ペナルティー
税務署長は、申告された課税標準や税額の計算に誤りがあったり、調査内容と違っていたりするときは、是正措置をとることができます。
これを、「是正措置の更正」といます。
是正措置の更正には、税額を増加させる増額更正と減少させる減額更正とがあります。
また、申告義務があるにもかかわらず申告を怠ったときは、税務署長は調査により課税標準や税額を決定することができます。
申告の誤りを税務署長に指摘された場合、「通常附帯税」というペナルティが課せられます。
●サラリーマンの法定申告期限
うっかりして、医療費控除や住宅ローン税額控除をうけそこなったという人もいると思います。
もし、事業所得や不動産所得など申告すべき所得があり、すでに確定申告書を提出しているならば、医療費控除などあとから請求する手続は更正の請求にあたりますので、当初申告の法定申告期限から1年以内でなければなりません。
サラリーマンなどで、確定申告書を提出していなければ、これから提出する申告書は期限後申告書になりますので、法定申告期限から5年いないであれば還付のための申告書を提出できます。
・ 確定申告を間違えたとき
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